建物の維持・管理について
『皆様の大切な資産をお守りする』
これが栄和建設株式会社のモットーとするところです。
日常点検・補修から大規模な修繕工事には計画から施工に至るまで幅広く、信頼性とアフターケアの良いサービスをご提供したいと考えております。
日々暮らす快適で住みやすい、魅力的な空間を維持するためには、定期的調査・補修が必要となります。
建物は、築後の維持管理が不十分であるとその安全性は低下し、当初の防災性能を保つことができず、万一火災や地震などの災害が発生した場合には大惨事を引き起こす恐れがあります。
そこで、建築基準法第8条では、建物の所有者、管理者又は占有者に、その建物の敷地、構造及び建築設備を常に適正な状態に維持するよう努めることを義務づけております。
定期報告制度について
特殊建築物(病院や百貨店などの多人数を収容する建築物又は不特定多数の人が使用する建築物等)については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作不完全等によって、大きな災害が発生する恐れがあるので特に防災上の注意が必要になります。
したがって、一定規模以上の特殊建築物の所有者又は管理者に対して、定期的に(1年又は3年ごと)建築物の敷地、構造、防火及び避難の状態並びに建築設備の安全性等について、専門的技術を有する者の調査、検査をうけて、その結果を各市長村に報告する努めが御座います。
これが、いわゆる、特殊建物の定期報告制度であり、建築物の定期健康診断のようなものです。
また、詳しい定期報告の調査・検査につきましては、お問い合わせください。
耐震診断について
日本の耐震設計基準は、過去の大規模地震を契機として強化されてきました。
阪神、淡路大震災以降、現行の耐震設計基準に適合しない建物(昭和56年以前に建てられたもの)の耐震改修を行うことにより、建物の耐震性の向上を図り、地震による建物の被害を未然に防止する為、平成7年末に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)が施工されました。
耐震改修促進法では病院、映画館、百貨店、ホテルなどの多数の人々が利用する一定の建物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならない、と定められています。
また耐震改修・修繕の調査等につきましては、お問い合わせください。